日本の薬事法で定める、以下を目的として、かつ人体に対する作用が緩やかな物で器械器具でないものをいう。1.吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止(歯周病・虫歯予防の歯磨き、口中清涼剤など)、2.あせも、ただれ等の防止(制汗剤など)、3.脱毛の防止、育毛又は除毛(薬用化粧品など)、4.人又は動物の保護のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止。ビタミン剤や健胃清涼剤、整腸薬などは、厚生労働大臣が指定する指定医薬部外品である。
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